○まずは著作権を知ろう!
著作権は、自身で創作した著作物を排他的に独占する権利です。
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されています。
上記定義に該当する著作物を創作した者が著作権者であり、創作したと同時に著作権は発生します。
著作権者は、著作権が発生すると同時に、自身が創作した著作物を排他的に独占する権利を有します。
○著作権の具体的内容は
著作権の具体的内容は概ね以下のとおりです。
- 公表権
著作物を公衆に提供し、又は提示する権利 - 氏名表示権
著作物の公表に際し、著作者名を表示するかしないかを決める事ができる権利 - 同一性保持権
著作物及びその題号の同一性を保持する権利。その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないとする権利。 - 複製権
著作物を複製する権利の専有権 - 上演権および演奏権
著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利の専有権 - 上映権
著作物を公に上映する権利の専有権 - 公衆送信権等
著作物について、公衆送信を行う権利の専有権 - 口述権
その言語の著作物を公に口述する権利の専有権 - 展示権
その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利の専有権 - 頒布権
その映画の著作物をその複製物により頒布する権利の専有権。映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利の専有権 - 譲渡権
その著作物(映画の著作物を除く)をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利の専有権 - 貸与権
著作物(映画の著作物を除く)をその複製物の貸与により公衆に提供する権利の専有権 - 翻訳権、翻案権
その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利の専有権 - 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利の専有権
○著作権(コピーライト)と使用許諾ライセンス
著作権は英訳すると「コピー(著作)ライト(権利)」です。
簡単に言うと「著作権者以外は誰も使ってはいけません」という事です。
ただし例外的に、著作権の性質から排他的、独占的に著作権者のみに与えられた上記各種権利を、著作権者自身が第三者に許諾する場合にのみ、第三者は著作物を使用できるというのが著作権(コピーライト)の考え方です。
そして、著作権者が第三者に付与した使用許諾権を「ライセンス」と呼びます。
○コピーレフトとは
著作権は排他的独占権であると先に説明しました。これに対し「誰でも使っていいし、改変して売ってもよいが、著作権者の表示はして下さい」という考え方が「コピーレフト」です。
コピーライト(著作権)の性質の対極的な考え方である事から、ライトをもじって「コピーレフト」と呼ばれています。
そもそも著作権は、先のとおり著作権者自身が公衆に著作権を許諾するのは著作権者の勝手です。
従って、「誰でも使っていいし、改変して売ってもよいが、著作権者の表示はして下さい」といった使用許諾ライセンスを付与する事ができます。
つまり、「コピーレフト」とは著作権者があらかじめ「誰でも使っていいし、改変して売ってもよいが、著作権者の表示はして下さい」と定めた使用許諾ライセンスなのです。